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慰謝料の請求はどうやるの?

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bf959feb7fcdd0a0633ab6a0a50aa1b5_s「慰謝料を請求できますか?」という言葉はよく耳にする言葉ですね。
一般には、「損害賠償」という意味で使われていることも多いでしょう。

ですが、法律の世界では、慰謝料とは「精神的な損害に対する賠償」というのが本来の意味です。
浮気をされるということは大変な苦痛ですので、その苦痛=精神的損害に対して、慰謝料の請求ができます。

慰謝料の請求相手

慰謝料は、「浮気をしたパートナー」と「浮気相手」の両方に請求することができますし、どちらか一方にだけしても構いません。
通常は、「より積極的に浮気に誘った方」が高額な慰謝料を払うことが多いと言えます。

慰謝料の金額

慰謝料の金額は、事情によって変わってきますが、一般的には数十万円~300万円くらいまでが相場といえます。
ですが、必ずしもこの相場内で請求しなくてはならない、ということはありません。
結婚生活が長い場合や、浮気が非常に悪質なものであるなど、場合によっては1000万円を超える金額が認められるケースもあります。

特に、相手方が裁判沙汰を嫌がり、当事者の示談で決着する場合、相場よりも高額であっても認めるケースが多いと言えますので、最初の請求の段階では相場より高額で請求していくのも一つの方法といえるでしょう。

ただし、裁判に進んだ場合は、やはり一般的な相場に落ち着くケースが多いでしょう。

慰謝料の請求の方法

慰謝料を請求するには、弁護士などの専門家に依頼しなくてはならないと思っている方も多いようですが、必ずしもそんなことはありません。
自分自身で慰謝料を請求し、満足のいく金額を勝ち取っている方もたくさんいらっしゃいます。

方法としては、下記の順序で進めるのが一般的です。

(1)口頭で請求する

相手と直接会ったり、電話で請求することももちろん可能です。口頭の請求だけですぐに払ってくれれば最もスムーズといえるでしょう。
ただし、口頭の請求で決着する場合も、後日のトラブルを予防するために、示談書などの書面は残しておくのが望ましいと言えます。

(2)内容証明郵便で請求する。

内容証明郵便とは、「どういった内容の郵便を誰から誰に送ったのか」を郵便局が証明してくれる郵便です。
つまり、「慰謝料請求の手紙なんて受け取っていない」という言い逃れができなくなる郵便といえます。

内容証明郵便は、裁判所の判決のような法的な拘束力・強制力を持ったものではなく、あくまで郵便の内容を公的に証明するに留まりますが、強い意思表示の表明といえますので、受取人に大きな心理的圧迫を加え、誠実な対応を迫る効果を期待できるといえるでしょう。

また、電話・面談などで、直接相手と接触する事は避けたいときにも役に立ちます。

内容証明郵便は、相手方の自宅がわかれば自宅に、職場しかわからなければ職場に送付します。ただし、自宅がわかるのにあえて職場に送付するのは控えた方がいいでしょう。いたずらに相手を刺激してしまうことになりますし、場合によっては名誉棄損などになってしまい、逆に慰謝料の支払いを求められてしまうう可能性もあります。

内容証明に記載する文章はケースバイケースですが、下記のような内容が多いと言えます。

被通知人
東京都○市○町○丁目
佐藤 A太 殿

通知人
埼玉県○市○町○丁目
鈴木 C男

貴殿に対し、下記の通り通知致します。

貴殿と私の妻・鈴木B子が、平成○年○月から平成○年○月まで不貞関係にあったことにより、私たちは離婚することになりました。そのため、貴殿の不貞行為により私の受けた精神的苦痛に対し、慰謝料として金○万円請求します。
つきましては、下記の口座に、本書面の到達後○日以内にお振込ください。また、期日までに慰謝料の振込がない場合は、法的措置を取ることになりますことをご承知おきください。

振込先
○銀行 ○支店 普通口座○○○○口座名義 鈴木C男

(3)裁判で請求する

口頭や内容証明郵便で請求しても、相手が慰謝料を支払ってくれない場合、次の請求方法としてはやはり裁判ということになります。
この段階まで進んだら、やはり弁護士に依頼するのが望ましいといえるでしょう。

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