結婚していなくても、浮気を理由に慰謝料を請求できるの?
法律上は、結婚している夫婦について「浮気はいけない」と定めています(民法770条)が、では、結婚前の恋人同士であればどうでしょう?
結論からいいますと、その恋人同士が「結婚の約束をしているかどうか」で変わってきます。
結婚の約束をしている恋人同士は、婚約という一つの「契約」を交わしていることになりますので、浮気はその契約違反となり、やはり不法行為として慰謝料の請求ができます。
もし、結婚式の予約までしている状況であれば、結婚式を中止するための違約金などの支払いを相手に求めることもできますし、結婚のために仕事を退職している場合などは、慰謝料だけでなく、損害賠償の請求もできます。
結婚の約束をしているかどうかの判断はケースバイケースですが、結納や婚約指輪を交わしていれば、まず確実に婚約しているといえます。
また、そこまでしていなくても、結婚を前提としてつきあっていることを友人や両親に話していたり、二人の間でも結婚を考えていることをしっかり話し合っていれば、婚約していると考えられます。
婚約していない恋人同士の場合、残念ながら慰謝料の請求は難しいのが正直なところです。
ですが、「請求してはいけない」と決められているわけではありませんので、婚約していない恋人同士でも慰謝料を請求すること自体は可能ですし、その請求に対して、パートナーが誠実に支払いをしてくれるのであれば、それを受け取ることも、もちろん違法ではありません。
ただ、裁判にまでもつれ込むと、婚約していない恋人同士の慰謝料は、ほとんど認められないか、認められても非常に少額と思われます。