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そもそも、何が浮気なの?

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c22b29b03141aeb1ccaf4fc13e8514b1_s一言で浮気と言っても、「何が浮気か」は人それぞれでしょう。

異性と会話するだけでも浮気と考える人もいれば、一線を超えなければ浮気としない、という人もいます。

ですが、法律においては、「肉体関係=性交渉があったら浮気」とされています。

なので、ただ会って話したり、飲みにいっただけでは法律上の浮気とはなりません。また、たとえ一時の遊びのつもりで風俗店に行っても、それは浮気になります。

では、浮気はなぜいけないのでしょうか。

もちろん、パートナーを悲しませるということもありますが、何よりも、浮気はしっかり「不法行為」なのです。

民法770条には、不貞(=浮気)は離婚原因の一つとしてあげられており、パートナーに対する裏切りとして、慰謝料の対象にもなります。

 

※民法第709条
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

※民法第770条
 1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

 

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