浮気相手を追及した場合、素直に認めてくれればいいのですが、いろいろな言い訳をしてくるケースが多いでしょう。
逆言うと、言い訳をされても問題ない証拠を集める必要があると言えます。
よく聞かれる言い訳には、下記のようなものがあります。
(1)「そもそも、浮気なんてしていない!」
まず最初に出てくる言い訳はこれですね。「食事をしただけだ・飲みにいっただけだ」というような言い訳です。
この言い訳に対しては、やはり浮気が決定的といえる「言い逃れのできない証拠」を提示する必要があるでしょう。
中には、ホテルから出てくるときの写真を見せても「疲れたので、休憩のために泊まっただけだ。」というような言い訳をするケースもありますが、裁判になれば、この言い訳はまず通用しません。
男女二人だけでホテルに泊まった明確な証拠があれば、「肉体関係が推定される」として、浮気があったものとされるのが通常です。
また、同様に、一人暮らしの家に入って長時間滞在している、二人で旅行に行って同じ部屋に宿泊したなどの場合も、肉体関係はあったものとして扱われる可能性が高いです。
(2)「結婚しているなんて知らなかった!」
これも非常に多い言い訳です。要するに、「私も騙された被害者だ」という言い訳です。
もし、浮気相手が本当に知らなった場合で、かつ、知らなかったことに対して落ち度がないという場合、浮気相手に対する慰謝料請求はできません。(もちろん、浮気をしたパートナーには請求できます)
ですが、メールの中で「奥さん・彼女には、バレないようにしなくちゃね」というやり取りがあれば、この言い訳はできません。
また、浮気相手が職場の同僚である場合なども、「結婚していることを知らなった」という主張はできないでしょう。
(3)「浮気が始まった時点で夫婦関係が破綻していたはずだ!」
確かに、浮気が始まった時点で、配偶者との夫婦関係がすでに破綻していた場合は、慰謝料請求は認められません。
ただし、夫婦関係がすでに破綻していたことを証明しなければならないのは、「慰謝料を請求をされた方」です。慰謝料を請求する方が「私たちの夫婦関係は破たんしていません」と証明する必要はありません。
そして、裁判においては、夫婦が長期間別居しているようなケースでなければ、夫婦関係が破たんしているとされることはまずありません。