浮気を理由に慰謝料や離婚を請求するには、やはり証拠が大切です。証拠がないと、相手がしらばっくれてしまえばそれ以上追求できません。
確実な証拠がないまま浮気を疑っていることを伝えてしまうと、相手はより慎重に浮気を隠そうとしてしまいます。
また、慰謝料の請求が裁判などにもつれ込んだ場合も、確実な証拠がなければ、慰謝料の請求は認められません。
そういったことを避けるためにも、やはり確実な浮気の証拠を手に入れることが重要です。
では、どういったものが浮気の証拠となるのでしょうか。
証拠1 「相手の自白」
相手が浮気を認めて自白すれば、それももちろん証拠となります。
相手が浮気を自白したときは、誰と・いつから・どこで・どういった浮気をしていたのかまで、しっかり聞き出しましょう。
長期間で回数の多い浮気ほど、より高額な慰謝料を請求できることになりますので。
なお、ただ自白させただけでは、後日「そんなことは言っていない」と言い逃れされてしまうことも考えられますので、より確実な証拠とするため、相手の自白を録音するか、あるいは、自白と同時に書面にしてしまうのが望ましいと言えます。
証拠2 「浮気相手とのメール」
浮気相手とやりとりしていたメールも証拠になります。
相手の携帯やパソコンで浮気をしていたことがわかるメールを見つけたら、確実に保存しておきましょう。
ただ、気をつけていただきたいのは、メールだけが証拠という場合、言い訳をされてしまう可能性があることです。
例えば、「すごくいいホテルだっだね」というメールがあっても、「たまたま通りがかったホテルが立派だった話をしただけ」と言われてしまったり、極端な場合「またHしたいな」というメールでも「ただの冗談」と言われてしまったりと、なかなか決定的な証拠とできません。
ですので、メールはその他の証拠を補完するものとして使うか、より決定的な証拠をつかむために、相手の行動をチェックするのに使うのが有効といえるでしょう。
証拠3 「レシート、領収書など」
レシートや領収書なども、一定の浮気の証拠となります。ですが、決定的な証拠とまでは言えませんので、これもその他の証拠の保管、相手の行動チェックなどに利用できます。
つまり、レシートや領収書には、数々の浮気のヒントが隠れていると言えます。
たとえば、レストランの領収書には、いつ・何人で利用したかが記載されているものも多いので、パートナーから聞いていた話と領収書の記載が合わない場合、怪しい可能性が高いと言えます。
また、パートナーが車に乗る方であれば、ガソリンスタンドの領収書から、いつ・どこでに行ったかがわかる場合も多いでしょう。
ラブホテルの領収書などがあれば、かなり決定的といえますね。
また、意外と有効なのが、レンタルビデオのレシートです。レンタルビデオは、大っぴらに会えない二人が利用することも多いものですので、レンタルした作品タイトルが記載されている場合は、どのような作品か調べてみましょう。その映画がパートナーの好みでは無い物ならば、浮気相手と一緒に観た可能性も高いと言えます。
証拠4 「録音」
浮気相手との移動に車を使っているケースや、自宅に浮気相手を連れ込んでいるような場合、そこでの会話を録音することで証拠とできる場合があります。
浮気の証拠を集めるために、こっそりと録音することは違法ではありません。
ただし、浮気の疑いがないのにこっそり録音すれば、プライバシーの侵害となりますし、録音機器をセットするために浮気相手の家に忍び込んだりすれば、不法侵入になります。
録音・録画については、録音機器をセットしても問題ない箇所に限って行いましょう。
証拠5 「写真・動画」
証拠の中でもっとも有力なのは、やはり写真・動画といえます。たとえば、ラブホテルから出てくる写真などは、言い逃れのできない決定的な証拠をいえるでしょう。
探偵が浮気調査の依頼を受けた時も、最も力を入れるのが、決定的な場面を抑えた写真・動画です。
ですが、写真・動画を決定的な証拠とできるためには、はっきりと相手の顔が写っていなければなりません。後姿しかない場合などは、「他人のそら似だ」といわれてしまう可能性があります。
証拠6 「知人・友人の証言」
裁判において、知人・友人が浮気現場を見たことを証言してくれるような場合、証言も証拠となります。